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復興大臣今村雅弘氏の辞任を要求します

  • 2017年4月6日
  • 読了時間: 5分

《 復興大臣今村雅弘氏の辞任を要求します 》 4日の閣議後会見で、東京電力福島第一原発事故による「自主避難者」について、「本人の責任でしょう。(不服なら)裁判でも何でもやればいいじゃないか」という趣旨の発言をしたことに対して強く抗議し、発言の撤回と市民・避難者への謝罪、そして復興大臣を辞任することを求めます。 (1)

「自主避難者」は政府の指示した地域外からの避難者を指しますが、言葉が不適切です。 原発事故によって余儀なくされた避難者です。故郷に住み続けられなくなった人々です。避難せざるを得ない放射能環境が作られたのです。放射能被曝を避ける手段として避難を選ばざるを得なかった人々です。万難を排して。家族内の健康実害、不安。多くの人々が孤立化や社会的不安、経済的事情に苦しみながら現在も避難を継続しています。その様子は、私たちが実施した「避難者アンケートには明瞭に現れています。 原因となる基本的条件が解決されないから避難し続けざるを得ないのです。「自分の命は自分で守らなければならない」という悲しむべき国の棄民のとばっちりを受けているのです。本人の自己責任などという内容はゼロ%です。みんな放射能公害が展開しなければ避難など毛頭も考えませんでした。 (2)

国の責任は道義的には明白です。法律的にも「原発事故子ども・被災者支援法」で明確です。同法は歴代内閣の下事実上骨抜きにされましたが、法は法、国民と政府の約束を記しています。目的と基本理念を文末に挙げましたが、「支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援する」、「放射線による影響が長期間にわたるおそれがあることに鑑み、被災者の支援の必要性が継続する間確実に」支援しなければならないことが明記されます。 原発訴訟前橋裁判の判決にも明瞭に国の第一次責任が明記されました。 大臣たるもの法の精神を遵守し、政府の責任を認識し、「復興」を言うならば避難者・住民の安全を基本とした真の復興を推進すべきです。何よりも人間としての温かい理性を持つべきです。棄民を基本とした「糧道を絶って」帰還を強制することは断じてなりません。 (3)

福島県は国が指示する棄民政策の上にこの3月での避難者支援を停止するのです。放射能公害下の市民は特に住むところを選ぶ権利を持ち、そのために国が経済的補償をすることが民主国家では当たり前です。チェルノブイリ法を掲げるチェルノブイリ周辺国は事故後30年経った今も支援を継続しています。日本政府は恥を知るどころか「裁判でもなんでもしろ」と居直ります。こんなことは許されません。 沖縄では指示区域外避難者の90%が避難を継続する道を選びました。 政府はこの避難者の実情を知ろうとしないばかりか、「棄民」を黙って容認しろと迫ります。住宅支援を断ち切って帰還を迫ります。 教育勅語は天皇(国家、巨大資本)のためには命を投げ出せと謳います。今の安倍政治は「原子力緊急事態宣言」下の放射能環境下で、黙って「棄民」を受け容れる民になりなさい、と言っているのです。 天地を逆転させる「戦争が出来る美しい国作り」の政治劇も、民主制の道理に逆らう人道破壊政治も許すことは出来ません。今村復興大臣は直ちに辞任することを求めます。 以下に原発事故子ども・被災者支援法の目的と基本理念を呈示します。

(目的) 第一条

 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「東京電力原子力事故」という。)により放出された放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者(以下「被災者」という。)が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策(以下「被災者生活支援等施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念) 第二条

1 被災者生活支援等施策は、東京電力原子力事故による災害の状況、当該災害からの復興等に関する正確な情報の提供が図られつつ、行われなければならない。

2  被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。

3  被災者生活支援等施策は、東京電力原子力事故に係る放射線による外部被ばく及び内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期に解消されるよう、最大限の努力がなされるものでなければならない。

4  被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう、適切な配慮がなされなければならない。

5  被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、子ども(胎児を含む。)が放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に防止する観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子ども及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならない。

6  被災者生活支援等施策は、東京電力原子力事故に係る放射線による影響が長期間にわたるおそれがあることに鑑み、被災者の支援の必要性が継続する間確実に実施されなければならない。

 
 
 
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