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避難者通信26号

  • 2017年5月12日
  • 読了時間: 5分

皆様

初夏を迎えています。もうすぐ梅雨に入ります。

とうとう「避難者切り捨て」の年が始まってしまいました。

お変わりございませんか。頑張っていますか。

人権を主張することをあきらめてはなりませんね。

政府はあたかも戦争を遂行できる国づくりのための「主権者を主権者でなくする法案」を国会で通そうとしております。戦争体制に民を従順に保つための「民の手かせ・足かせ」となる共謀罪です。わが身だけでなく子や孫のために、容認してはならない法律と言われています。原子力緊急事態宣言をして、民に被曝犠牲を押し付けっぱなしにする今の放射能封じ込め体制は形を変えた共謀罪体制です。

さて、沖縄県に対する私どもの陳情「陳情平成28 年第48 号放射能公害被災者に人権の光を求める陳情」は継続審議になっておりますが、沖縄県が住宅支援を予算化したことに伴い、さらに要請を進ませようとしております。

今回の沖縄県知事及び県議会議長に対する要請の内容をこのメールの後半に紹介いたしますが、要請書の手交を次のようにいたしますので、可能な方は手交式に同席していただければ幸いです。

県知事あて要請書手交

日時: 5月19日(金)11:30~

場所: 県庁5階「防災危機管理課」前の会議室

集合は 11:05、1階ロビー にお願いいたします。

**************

2017年5月11日

沖縄県知事 翁長雄志 殿

つなごう命の会 会長  矢ヶ崎克馬

住所 沖縄県中頭郡西原町字幸地 586-8   郵便番号   903-0116

電話 080-3187-5551

Fax 098-988-0357

放射能公害被災者に人権の光を与えてください(要請)

(継続審議)陳情平成28 年第48 号放射能公害被災者に人権の光を求める陳情

知事におかれましては県民の信頼を集め、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

政府および福島県は、福島県指示区域外避難者に対する住宅無償提供制度を昨年度で打ち切りました。この件に関する私どもの陳情に対しまして沖縄県は、沖縄避難ないし移住を継続する避難者に対しまして家賃補助を予算化していただきました。

ほゞ全員に対する家賃補助を、受け入れ自治体で決めてくださったことは全国で初めての偉業であり、厚く御礼を申し上げます。

本件は引き続き継続審議とさせていただいておりますが、陳情の内容は、

(1)福島県内からの避難者に対する事項、

(2)福島県以外からの避難者に対する事項、

(3)沖縄県民が放射能被曝を避け健康を保つための事項、を含んでおります。

いずれも放射能公害が進む中で被災者の人権を守る上で重要な内容となっております。

ご採択いただけますよう、お願い申し上げます。

避難者たちが東京電力・国に損害賠償を求める裁判に於いて前橋地裁で判決が有りました(3/17 原道子裁判長)。判決は東京電力と国の両者に損害賠償する責任があることを認めたものでその趣旨は以下のものです。

避難者は

①生命・身体の脅威なく生活する権利を侵害された。

②内心の静穏な感情を侵害された。

③故郷を喪失した。

④人格発達権を侵害された。

⑤居住・移転の自由を侵害された。

東京電力・国は

⑥大型地震による津波は推定されており、予見可能であった。

⑦非常用配電盤を高台に設置しておけば、事故を回避は可能であった。

⑧津波対策を行わず、経済性を優先させた。

⑨国と東京電力は共同・連帯責任がある。

判決内容  避難者の要求する平穏生活権は当然の権利であり損害賠償されなければならない。

 私たちはこの判決主旨は道理を貴ぶ市民が当たり前として受け留める誠実な論理を述べたものと評価します。

 自主避難者と呼称されますが、自らの都合で去りがたい故郷を後にしたのではありません。放射能の脅威が具体化し始め、自分と家族の命を守るために、ふるさとのつながりを捨て、生きるよすがである生業をも放棄し、断腸の思いで避難せざるを得なかったのです。

誰が加害者で誰が被害者であるかは判決の趣旨のように明白です。

しかしながら現実の放射能被災者に対する政府や福島県の施策は判決のような認識をしておりません。

避難を、身勝手でやっていることを意味する『自己責任』と先の復興相が発言し、ごうごうの批判を浴びましたが、政府や福島県はその認識で、放射能汚染が極めて危険なレベルである大地に避難者を強制帰還させようとしております。

その一環に住宅無償提供の終了が有ります。いわば糧道を絶って帰還を迫るものです。 しかし、避難家族の収入などの生活条件が短期間で改善されるものでは決してありません。

住宅無償提供の終了は、判決にもありますように加害責任を放棄し、「生命・身体の脅威なく生活する権利を侵害」し、「居住・移転の自由を侵害」することそのものです。

沖縄県の決定してくださった貴重な住宅支援も、残念ながらそれに同調する形となっており、支援の期限を設け、支援の対象者に収入制限を置いております。  沖縄県は人道上のご支援をしてくださいましたが、さらに人権保護を貫き、人権無視に加担せず、人道的な道理を貫いていただきたく、ぜひ見直しをお願いいたします。

 道理と人権を大切にする立場から次のような要請を重ねて行いたいと思います。

(1)福島県指示区域外避難者に対する住宅支援を、来年度で終結するのではなく、金額は本年度と同条件で永続させてください。

(2)住宅支援を一定収入以下の人に限定せずに、すべての継続的沖縄避難者を対象にしてください。

なお、福島県以外からの避難者の人権を求める陳情、および沖縄県民の健康保護のための陳情は従前のとおりです。

以上  

 
 
 
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