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避難者通信29号

  • 2017年5月24日
  • 読了時間: 4分

皆さん お元気でいらっしゃいますか? 梅雨に入りましたがお変わりございませんか? 5月19日には沖縄県知事に対して要請書を提出しました。 今までの陳情が継続審議になっていますので、その継続の上での要請を致しました。 要請書は下記のとおりです。ご覧ください。 なお、これについてはタイムス、新報ともに報道してくださり、 添付写真のような記事になりました。ご紹介します。 皆様お元気でいてください。 矢ヶ崎克馬

2017年5月19日 *沖縄県知事 翁長雄志 殿* つなごう命の会 会長 矢ヶ崎克馬 住所 沖縄県中頭郡西原町字幸地 586-8 郵便番号 903-0116 電話 080-3187-5551 Fax 098-988-0357 *放射能公害被災者に人権の光を与えてください(要請)* (継続審議)陳情平成28 年第48 号放射能公害被災者に人権の光を求める陳情 知事におかれましては県民の信頼を集め、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 政府および福島県は、福島県指示区域外避難者に対する住宅無償提供制度を昨年度で打ち切りました。この件に関する私どもの陳情に対しまして沖縄県は、沖縄避難ないし移住を継続する避難者に対しまして家賃補助を予算化していただきました。 ほゞ全員に対する家賃補助を、受け入れ自治体で決めてくださったことは全国で初めての偉業であり、厚く御礼を申し上げます。 本件は引き続き継続審議とさせていただいておりますが、陳情の内容は、 *(1)福島県内からの避難者に対する事項、* *(2)福島県以外からの避難者に対する事項、* *(3)沖縄県民が放射能被曝を避け健康を保つための事項、*を含んでおります。 いずれも放射能公害が進む中で被災者の人権を守る上で重要な内容となっております。 ご採択いただけますよう、お願い申し上げます。 避難者たちが東京電力・国に損害賠償を求める裁判に於いて前橋地裁で判決が有りました(3/17 原道子裁判長)。判決は東京電力と国の両者に損害賠償する責任があることを認めたものでその趣旨は以下のものです。 避難者は ①生命・身体の脅威なく生活する権利を侵害された。 ②内心の静穏な感情を侵害された。 ③故郷を喪失した。 ④人格発達権を侵害された。 ⑤居住・移転の自由を侵害された。 東京電力・国は ⑥大型地震による津波は推定されており、予見可能であった。 ⑦非常用配電盤を高台に設置しておけば、事故を回避は可能であった。 ⑧津波対策を行わず、経済性を優先させた。 ⑨国と東京電力は共同・連帯責任がある。 判決内容 避難者の要求する平穏生活権は当然の権利であり損害賠償されなければならない。 私たちはこの判決は道理を貴ぶ市民が当たり前として受け留める誠実な論理に基づくものと評価します。 避難は、身勝手でやっていることを意味する『自己責任』などでは決してありません。自主避難者と呼称されますが、自らの都合で去りがたい故郷を後にしたのではありません。放射能の脅威に晒され、何が何でも自分と家族の命を守らざるを得なかったのです。そのためにはふるさとのつながりや生きるよすがである生業を断腸の思いで放棄せざるを得なかったのです。誰が加害者で誰が被害者であるかは判決に明白です。この道理は避難者の収入の多寡に依存しません。 放射能の害がどの程度身体に現れるかという感受性は極めて広いものが有ります。特に沖縄に継続避難あるいは移住を決めた人々は、福島に帰ると健康被害が生じ生命さえ危機に晒される者です。福島に帰りたくとも帰れない者です。避難者を放射能汚染が極めて危険なレベルである大地に強制帰還させてはなりません。帰還を強制する一手段に「住宅無償提供の終了」が有ります。支援終了により帰還を迫るものです。それに対し、避難家族の収入などはたやすく改善されるものではありません。文字どおり糧道が絶たれるのです。 住宅無償提供の終了は、判決で指摘された加害責任を放棄し、かつ「生命・身体の脅威なく生活する権利を侵害」し、「居住・移転の自由を侵害」することそのものなのです。 沖縄県の決定してくださった住宅支援は貴重な先見的な施策であり人道に適ったものです。しかし、この支援が強制帰還と連動しそれを支援するものでないことを願います。 人道的な道理を貫き、放射能の被害に難渋する者の人権を保護する原点に立つことを願うものです。 つきましては貴重な施策である住宅支援に伴っています「期限」と「収入制限」について下記のように見直していただきたくお願い申し上げます。 *記* *(1)福島県指示区域外避難者に対する住宅支援を、来年度で終結するのではなく、金額は本年度と同額を維持し、永続させてください。* *(2)住宅支援に収入制限を設けず、すべての沖縄避難継続者を対象にしてください。* なお、福島県以外からの避難者の人権を求める陳情、および沖縄県民の健康保護のための陳情は従前のとおりです。 以上

 
 
 
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