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国内避難民の人権として「生活再建権」があることを公の場で初めて主張(10月8日福島地裁自主避難者追出し裁判第3回弁論)についてコメントをお届けいたします。

  • phoenixpmy
  • 2021年10月19日
  • 読了時間: 9分

柳沢様 皆様

お疲れ様です。

少し遅い反応となりましたが、「生活再建権」についてコメントをお届けいたします。

を読んで、「生活再建権」を「よくぞ主張してくれた!」と嬉しくなりました。

この権利について、被告の立場を日本政府の法律不遵守の中で位置づけることで、より強力な弁論活動が可能かと思いました。

1 生活再建権は、基本的人権で、憲法に保障された生活権(法的権利)の、特殊な場合と位置づけられると思いました。

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第25条

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ここで、特殊な場合というのは: 生活権が脅かされた原因が、国及び原発産業の責任によることであること、

他の法律で住民が守られているはずの「年間1ミリシーベルト以下」という法律基準で言えば、その基準以下に達するまでには長期に渡る「生活の場の変更」が必用であると言うこと、

追い出されようとしている「被告」だけでなく、全ての避難を余儀なくされている人に適用すべきこと。

被告に対する権利の行使が信義誠実に反しており、権利の濫用を行っているだけでなく、法律を遵守する政府の責任を全く放棄して、権力的横暴を行っているのがこの裁判の基盤にある争点ではないかと思います。

2 憲法や法律で市民を保護し権利を保障している事柄は、国あるいは地方自治体に履行義務があります。「それらの義務」に関して日本政府/福島県は義務を放棄し、逆に法律規定に反する真逆なことをしております。日本は特別にひどいことをしています。

そのひどい内容をチェルノブイリ法と比較すると、

①チェルノブイリでは、事故以前に住民を放射線被曝から保護すべき法律はなかった。それにも拘わらず地元の政治家、医師、専門家、住民が結束して努力し、事故後5年にしてチェルノブイリ法を獲得した。それは長期に渡って、汚染地内および避難者住民の生活再建権(基本的人権)を保護した

②日本は事故前に憲法及びいくつかの法律に住民保護規定がありました。それを国の責任に於いてきちっと実施しさえすれば、生活再建権が補償されるべき状況にありました。ところが日本政府/特に安倍自公内閣によって、ことごとく住民の権利を切り捨て、強制被曝をさせ、巨大資本の都合の良いことを実施されました。就労支援はおろか、経済的自立への支援は行われず、チェルノブイリ法ができた事故後5年目をまたずして、自公政府は避難地域の縮小と支援の停止を行ったのです。

③このひどい状況は、国際原子力ロビー/原子力ムラの行う情報操作により、日本住民への大規模な情報統制/虚偽宣伝が行われ、日本市民の多くが気付いていない状況が今なお続いているのです。 日本市民の人権は自国内で法律の無視/逆用が行われるだけでなく、国際的に見て随分低劣な状況に切り下げられました。

3 住民を保護していたはずの法律とは?

(1)原子力災害防止特措法違反である:

①特措法には次のように定められています。

(目的) 第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、・・・・・・、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを 目的とする。

②「国民の生命、身体及び財産を保護する」を目的にしながら、国民に対する線量限度を1ミリシーベルトから、法律では全く規定されていない20ミリシーベルトにつり上げたこと。 このことは放射線被曝から国民を保護することに180度反します。 またつり上げられた値が単に居住制限だけに適用されるのでは無く、生活及びその保護に対する全面的適用となったことは決定的人権切り捨てでした。さらに加えて、処方することになっていた安定ヨウ素剤を配布せず、原子力災害時に住民避難の一助にする目的で実現されたSPEEDIを公開しませんでした。

これらの国家の法律遵守の義務違反は、全て「生活再建権」を破壊することに通じているです。

(2)原子力基本法以下、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則、労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則(電離則)、等

の法律違反 ①上記諸法律には「放射線管理区域」が定められ、その外側の「周辺監視区域」が定められている(「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則、2条2の六」)。 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないもの言う。 また、その線量限度は(実効線量として)「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」と定められている(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則中の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示第 2 条)

上記法律及び告示の意味するところは、周辺管理区域(放射線管理区域の外)の住民が居住するところの線量限度は「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」であることが義務づけられているのです。

②規定されている1ミリシーベルト/年で保証するのでは無く、法律にない20ミリシーベルト以上で、初めて居住などを保証して、それ以下で1ミリシーベルト以上の汚染地に居住する者及びその地域からの避難者に対して居住などを保証しないのは、完全に「国家による差別」です。

(3)子ども被災者支援法に違反すること

①同法1条には、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者(以下「被災者」という。)が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、子どもに特に配慮して行う被災者の生活 支援等に関する施策(以下「被災者生活支援等施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、被災者の生活を守り 支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」と記されています。

②上記の「一定の基準以上の放射線量が計測される地域」とは(2)の諸法律で規定されている住民の線量限度、即ち年間1ミリシーベルトにすることが、法律を遵守するならば当たり前であると思います。

③同時に第2条には次のように記されている:

第二条

2 被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地 域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切 に支援するものでなければならない。

6 被災者生活支援等施策は、東京電力原子力事故に係る放射線による影響が長期間にわたるおそれがあることに鑑み、被災者 の支援の必要性が継続する間確実に実施されなければならない

④2項と6項の規定によれば、かつ、日本の諸法律に基づけば、「追い出され裁判」の被告には、当然追い出されない権利があることになります。

(4)同法には次のように規定されている: 第五条 政府は、第二条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」とい う。)を定めなければならない

ところが、安倍自公内閣は「子ども被災者支援法」の規定を遵守せずに規定に反して法の精神を骨抜きにするという犯罪を行ったのです。

①1条には規定される「一定の基準以上」とぃ宇規定が明示されている。

②彼らはその規定を変質させた。その規定を基本方針では「相当な線量」と記され、法律は勝手に変化されてしまいました。

(基本方針)「原発事故発生後、相当な線量が広がっていた福島県中通り・浜通り(避難指示区域等を除く)を法第8条に基づく 「支援対象地域」とする」」

これにより(2)、(3)に記した諸法律の精神全てに反して子ども被災者支援法が骨抜きにされました。

以上の様に、特に安倍自公政権が、行った法律無視はきちんと指摘することにより、被告を「追い出そうとする」ことは権力の横暴であることを、より明確にすることにつながると思います。

4 放射線被曝事故の関係で、安倍内閣が放射線被曝の被害をどう扱ったか?

2012年6月 (民主党内閣)子ども被災者支援法 が成立しました。 内容は、理念的には日本のチェルノブイリ法とも呼ばれるべき精神を謳っています。しかし、保護の具体策はほとんど何も基準を設けておらず「基本方針を定めることになっていました。具体性に欠ける法律でした。上記の様に、住民を保護すべき汚染区域は「一定線量から20mSvまでの汚染地域」となっており、当然日本の法律で決まっている「1mSv/年」とすべき値を「一定線量」と具体化されないままで法律化されました。チェルノブイリ法と大違いでした。 しかし、

2012年12月 安倍内閣(第二次)が発足しました。

③2013年9月7日 オリンピック東京大会の開催が決定。安倍首相の有名な虚言「アンダーコントロール」、「健康被害は、今までも、現在も、これからも一切ありません」。 この中で、

④2013年10月 子ども被災者支援法の「基本方針」が閣議決定されました。 この安倍内閣の閣議の犯罪性は、法律規定を「換骨奪胎」させて骨抜きにしたことです。保護すべき区域が「一定線量-20mSv」とされていたところを、「相当の線量―20mSv」と言い換え、中通りと浜通りに限定させました。この閣議決定で、「市民の権利を、法律に沿って『1mSv以上では避難の権利を認める』」等の細やかな住民防護は一切切り捨てられたことです」 その上、

⑤2014年4月 からは 避難指示地域の解除 を早くも開始しました。 避難者に対して国の責任として行われていた「住宅支援」を行政的に減少させることにより、『福島の事故は治まった』という虚偽の情報を国際社会に発信しようとするためでした。

5 このデタラメ政治を一掃する機会

「事実をありのままに認識することは民主主義の土台である」と私はスローガンしています。

特に自公政権が如何にデタラメを行ってきたかをきちっと見て、憲法でも法律でも保証されている市民の人権を大切にしてくれる政府を作ることが今の日本には必用だと思います。

「市民連合」が立憲民主党、日本共産党、社会民主党、令和新撰組の野党共闘の道を開いてくれました。その提案する政策項目は、日本の進むべき道を鮮明に示していると思います。その政策と自公との政策の違いを文末画像に示します。

私たちは社会の主人公です。

特に若い方が、

これからの日本を自分たちの生きがいのある、

心も体も健康に生きられ、

きちんと人権を認め合える社会を、

力を合わせて作っていくようになる事を願っています。

政治にあきらめるのでは無く、

心を表現して、

声を合わせれば力が大きくなることを信じて、

自分たちの自分たちを守ることができる社会を作ることができます。

一緒に頑張りましょう!

矢ヶ﨑克馬(2021/10/18)



 
 
 

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