第109号 原発事故避難者通信 破壊と虐殺を即刻止めるのは『停戦協定』

第109号 原発事故避難者通信 破壊と虐殺を即刻止めるのは『停戦協定』ー国連は調停機能(国連憲章に規定される国連の役割)発揮をー 皆々様お元気でいらっしゃいますか? 109号は、原発事故で被曝防止の法律を無視して20mSvが適用されましたが、これと同等の市民の命の軽視が進んでいるロシアのウクライナ侵略について、特に,一被爆者家族としての意見、を書きます。国際社会は「戦争の惨害が今の今、ウクライナ市民に及んでいる」破壊と殺戮を即刻止めさることを軽視しているのではないか?何を基盤に国際社会は団結できるか?に付いてです。視点は権力の都合ではなく基本的人権です (武力対決は破壊と殺戮) ロシアのウクライナに対する武力行使が始ってから既に2ヶ月が過ぎました。 毎日ウクライナ市民の生活場所の大量破壊と虐殺,「戦争犯罪」の報道におびえています。 ロシアはウクライナへの武力侵攻を即刻止めよ。 国連機構を通じた諸国はロシアの侵略の事態の中で、何を目標に,何によって連帯するのでしょうか? 非難決議と制裁:即刻停止せよと意思は表示しているが、武力行使停止の決断はもっぱら国際法違反・国連憲章違反のロシアに委ねてしまっているのです。 「全責任はロシアにある!」言うは簡単ですが,現実の「戦争の惨禍の即刻防止」が焦点になってはいないのです。 眼の前で「戦争の惨害」破壊と虐殺が進展する。欧米は武器供与で支援し、武力対決での優位確保をしようとする。武力中心である。 武力対決以外に即刻武力行使を止めさせる方法はないのか? 「これではいけない」、「破壊と殺戮停止に焦点が当たっていないのではないか」? 国連全加盟国は停戦協定成立に全力を注ぐべきです。外交をしてください! (国連は何を合い言葉にしているか) 国連憲章前文には われら連合国の人民は、 われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、 基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、 正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、 一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること 並びに、このために、 寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、 国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、 共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、 すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 と書かれ、 第1条には,国際連合の目的は、次のとおりである。 1. 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧のため有効な集団的措置をとること並び に平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。 (以下略) 簡潔に言えば、「戦争の惨害から将来の世代を救い」「これらの目的を達成するために我らの努力を集結させる」。 「平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置」「国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現する」ために国連は機能を発揮しなければならないのです。 「将来の世代」ではなく「現実のウクライナ市民の戦争の惨害の即刻停止」をするための調整を謳っているのです。 侵略とは言え「紛争には違いない」。即刻の停戦協定調整を! 加盟国はその調整を全力で! (被曝家族の一員としての叫び) ロシアよ,即刻手を引きなさい。 被爆者家族の一員としては、また,平和憲法を持つ国の一市民としては、「自衛権」に於いても武力的手段による主権維持ではなく、主権者である市民の命と暮らしを、現に今、守ることを最優先にすべきだと思います。 戦闘行為を止める:停戦協定を締結することです。 侵略された側として主権者の命と暮らしを守ることに積極的に関与できるのは停戦協定を結ぶことです。主権者であるウクライナ国民の虐殺と破壊の機会を閉じることです。主権と領土を守りながら締結できるはずです。 戦争犯罪などについては後刻必ずしかるべき機関で追求することが肝要です。 自衛といいますが、最重要課題を「虐殺破壊の機会を閉じること」への変更を望むものです! 武力中心対応という自衛権の概念は旧態依然としているのではないですか? 米/欧の武器供与の過った対応は国連機能を破壊しているのではないですか! 武力行使停止の停戦協定を結んで即刻破壊と虐殺を停止してください。 加盟国はこれを実現するように双方に外交をして調停してください!!! (侵略行為は諸国の対応を相転移させるー国連憲章の原点に戻れ!) ところが,いったん侵略行為が生ずれば、この原理は吹き飛ばされる!国際社会が相転移してしまうのです。 加えて、武力による力の構造:東西対決の陣営構造が国連そのものの機能に優先する。調停機能ではなく非難と制裁・排除だけが「国連」の場でなされることとなっていることを危惧します。 国連憲章でも,国際条約でも,侵略は禁止され、侵略の武力と自衛のための武力を同列に置いてはならないという原理がまず確認されます。「個別的又 は集団的自衛の固有の権利を害するものではない(第51条)」。 侵略は国際法にも国連憲章にも違反するから,「いかなる理屈を述べる前にまず侵略を止めなさい」という認識が原理となっています。 この原理はすごくわかりやすいものです。 しかし,将来の世代(武力行使が生じているので、現に生きているウクライナ住民)を救う手段を国際社会は取っているのか? 非難と制裁、自衛の権利行使である武力行使だけでは物理的な殺戮と破壊が進行するのみである。 制裁と非難決議は国際社会として当然。しかし結果は出るのかでないのか?結果を得るのはとにかく未来のことです。 「戦争の惨禍を受けている人々を今直ぐ救出するの」とは違うのです。 武力行使停止の停戦協定を即刻結ぶ努力が後景に押しやられているのです。 即刻戦闘停止の立場で「調停」が国際社会に組織化されていないのが大問題であると思います。 国連の平和のための最大重要事項の一つ「調停の努力」が「侵略行為発生」により発揮できない事態に至ってしまっているのです。これが「相転移」と私が思う中身です。 (制裁は外交ではない(国際民主法律家協会))。 https://www.jalisa.info/ 参照 停戦協定の締結があれば即座に武力対決を終止させることが出来るはずです。 しかし制裁によって戦争を止めさせようとすることは長期的に戦争を維持できなくさせるもので,直ぐの武力衝突停止には結びつきません。 この方法は「我々は直ぐ侵略行動を停止する」という国際協定国連憲章に従うことを求めていますが、現実は,「いつ停止するかは侵略したロシア自身の都合で決めたら良い」、「ただし我々は制裁を続け即刻の武力行使の停止を求める」という宣言に残念ながらなっています。 制裁が国連憲章違反という客観的制裁というよりむしろ敵対的制裁となってしまっているので事情はさらにややこしくなります。 国連加盟国は即刻停戦協定締結」のための外交を展開すべきです。 繰り返しますが、最大限に重視すべきことは「悲惨な破壊と殺戮」が、今の今、市民に及ばないことです。自衛権により武力行使が認められると,この視点は事実上軽視され、必然的に戦闘の機会を拡大持続させることになります。 物理的に「市民生活の場の破壊と殺戮」が継続します。これをあおっているのが米・欧の軍事優先路線です。 (何のための自衛か?主権、国土保全、最も大切なのは「戦争の惨害から主権者市民を守る」こと) 何のための自衛か?主権を守り、国土を保全させ、「国民の平和な暮らしを守ること」のはずです。主権者の安全が第一でなければなりません。 戦闘は可能な限り早く「停戦協定」により終始させることが住民を具体的な犠牲者にしないための最重要ではないですか? 侵略という事態でも紛争は紛争。調停するべき国連加盟国がその機能を失っている間に,何度か停戦協定の締結の機会を失いました。誠に言葉がありません。 侵攻の口実は何か?ロシアが、「ウクライナを地上から抹殺する」などと言っているのではありません。「中立と非武装」を主張しています。 極く一般的な概念として武力で対峙しようとする勢力の間に緩衝地帯を設けることは平和のために有効です。ロシアの狂気はこの平和機構の要求を「武力行使」でルールを無視して行われたことです。 これに対して平和を願う国際社会は「何の理由を唱えることも許さない。即刻ルール違反行為を止めよ」と主張します。 そのとおりです。 しかし,国連機能は現実の紛争を動かす「調停」にあるのです。 「ロシア侵略対ウクライナ自衛」の抗争もウクライナの主権と領土保全を全うしながら,破壊/虐殺の機会の即刻排除に全力を挙げることが出来るはずです。 (自衛はメンツではなく,物理的に国民を戦争の惨害から守ること) 自衛を武力での対抗とだけ捉えると「最も重要な市民の安全の場を失う」ことになります。自衛の第一目標から「戦争の惨害を防ぐ」ことを外してはなりません。 政府のメンツや西側(軍事同盟)陣営のメンツによって,武器を提供・支援し自衛の戦闘力を増強することは物理的に破壊と殺戮を拡大する路線なのです。 例え、国民の全員が「徹底抗戦」を叫んでも,政府行政はそうであってはならないと思います。 ロシアの武力行使の下で、物理的に「国民の命と生活の破壊を最小限にする」ことを戦略にすべきであると思います。 国会にゼレンスキーのインターネットでの演説があった時、日頃は「例え、中国の覇権主義・武力主義があったにせよ、それに応えて武力で対応しようと構えるのは彼らの思うつぼである」などと言っていた野党までもが、スタンディングオベーションで、「徹底抗戦」を訴えるゼレンスキーに声援を送る姿を見て、私の背中に冷水が走りました。 「ウクライナ市民の犠牲が拡大する!」 第2次世界大戦、沖縄地上戦、大都市空襲、原爆被爆の犠牲を生み出した教訓が,「自衛権の戦争」に生かされていない。 武力的な「優位劣勢」を主に置く:即ち,権力のメンツ:陣営のメンツにこだわるならば、常に「一撃講和論」が支配します。一撃講和論の典型的表れは,昭和20年(1945年)2月14日、近衛文麿元首相が宮中に参内し、昭和天皇に「最悪なる事態は遺憾ながらもはや必至なりと存ぜられる。一日も速やかに戦争終結の方途を構ずべきものなりと確信する」と言上。それに対し、昭和天皇は「もう一度、戦果を挙げてからでないと、なかなか話は難しいと思う」と述べたということで典型例が示されます。 1945年2月14日以降,無条件降伏までに、沖縄の地上戦が行われ、主要都市の大空襲が繰り返され、広島と長崎に原爆が落とされました。戦争の惨害が集中しました。 (日本市民に訴える:戦争準備は人権無視:自分もみんなも命を守ることができる世界を維持しましょう) この犠牲体験者は未だに生き残られている方々がいらっしゃいます。戦争の惨禍を具体的に知り、戦争の惨劇が二度と繰り返されないことを願っています。単に核兵器が使われないことだけではなく,日本国憲法の精神のみが平和な世界を作ることを認知しています。 この「戦争の惨害を2度と繰り返さない」心が平和憲法を作り、国連憲章となったのです。 ウクライナ紛争を「解決する」と称して武力対決主義が主流となってしまいました。それに便乗した火事場泥棒的な戦争が出来る日本作りが進行しています。NATOや日米軍事同盟は国連の認める組織ではありません。しかしこれらの軍事同盟の支配が国連機能を不全化している現実があります。様々な国が平和のために力を合わせるには国連憲章を大事にしてその規定を共通認識として団結する必要があります。 「改憲」「緊急事態条項」「武器輸出三原則」「敵基地攻撃能力:言い換えて反撃能力」「軍事予算の急速増強」「南西諸島へのミサイル:敵基地攻撃能力:の配備」云々。 私たちは原点を見失わないことが肝要です。 ウクライナは主権を維持した上で、住民の物理的犠牲を即刻停止させる算段に最大限力を注いで欲しいと思うのです。 (客観的事実をありのままに認識して、世界平和のために必要な構造を模索する人道) 主権を維持しながら停戦協定を結ぶことは何としても可能であるはずです。 侵略による武力行使が行われているにせよ、紛争は紛争。一刻も早く戦闘を停止させるために猛烈な外交を展開すべきです。 陣営に分かれて敵対的姿勢を露わにすることが制裁と結びついています。 国連憲章第1条の約束事は「平和のために調停を行う」という努力の終結を求めています。 制裁は必要かもしれませんが、本質的な必要事項はまずは、停戦協定に向けた調停という外交です。 調停には、平和のための国際的原則に従う視点と,客観的事実をありのままに認識して、世界平和のために必要な構造を模索する人道に立つ英知が必要です。 私は「客観的事実をありのままに認識することは民主主義の土台である」と言ってきました。それは紛争調停にも完璧に当てはまります。 調停者の立場に立ち,国際原則の上に立ち、客観的事実に基づいて,人道を発揮すべきです。 『「どっちもどっち」論はロシアの侵略の免責にはならない』の論は、そのとおりです。 が、調停の労を執る姿勢が無く、あるいは西側陣営サイドに立つプロパガンダが支配するマスコミ状況では、「真実を探究する」行為を阻害し、客観的事実を認識させない言論封殺に繋がる恐れが十分にあります。 事実、ちまたには客観的に事実を知ろうとするだけの行為に対して「おまえはロシア派か」云々という言葉が飛び交い,「今とこれから」の平和維持の観点から必須である「客観的事実をありのままに認識する」ことが阻害されている事々が多すぎます。 自然科学ではある現象が生じたときその現象を引き起こした原因が必ずあると考えます。因果律といいます。因果律が具体的に理解できたときにその現象が生じることを科学として客観的に認識できたとします。この認識があればこそ、その現象に対処することが可能となります。 NATOの東進、東西陣営問題、国内の民族融和問題、国内での武力弾圧問題、民族帰属問題、等々が関連する客観的事実に属するところでありましょう。 いずれにせよ我々はこの事態をどのように乗り越えるかは「国際平和」の原則を守る必要があります。 侵略が不当であるが故に因果関係に当たる客観的事実の認識を拒否するようでは紛争の調停は出来ません。 我々市民は調停者になったつもりで、国際原則をきちっと守り,事実を客観的に見て、国内、国際の平和維持を睨む必要があります。 日本国憲法第9条は,国例憲章の精神と良く合致しています。日本こそ国連に規定される調停を真っ先に実践すべきです。 (おしまいに:悪しき「相転移」は11年前に原発メルトダウンで日本に生じてしまった) 日本は、原発敷地外は「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」以下と定められている法律を持っています。一般市民には「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」以上の被曝をさせてはならないことが法律に明記されています。 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の規定に基づく線量限度等を定める告示によれば、住民の居住する「周辺監視区域」外とは、「管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう(規則第二条6項)。」 その線量限度は(実効線量として)「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」と定められている(核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示第二条)。 ところが「原発メルトダウン」という極端事象が発生するとこの法律は全く反故にされ(法律そのものは今も存在しています),20mSvが適用されました。 日本市民誰一人「一年間につき一ミリシーベルト(1mSv)」で政府により人権:健康権を保護された人は居りません。 極端事象に度肝を抜かれて肝心な法律という約束事を放棄してしまったのです。 この様な相転移は生じさせてはなりません。 また、原発事故の死亡者等の記録は前回お届け致しましたが、2011年以降膨大な死亡増があります。放射線被曝によると推察できる死亡者増です。国民の健康状態に関する基本データですが、何故関係専門機関では発表がないのでしょう? 人権の「原点の認識」,依って立つ「共通の土台の認識」が必要です。 (矢ヶ﨑克馬)
お知らせ 損害賠償事件の第一回口頭弁論が行われます。 つなごう命の会は「原発事故被災者に人権の光を!」という合い言葉で、国や福島県等の交付金に頼ること無く、ご支援の方々の浄財により活動して参りました。 残念ながら皆々様の善意を踏みにじる事態が発生致しました。当会の元会計係に対し、民事裁判を提訴せざるを得ない事態になりました。 下記のように第一回口頭弁論の日時が決まりましたのでお知らせいたします。 傍聴等のご支援をお願いいたします。 記 損害賠償請求事件 事件番号 令和4年(ハ)第436号 原告:つなごう命の会 矢ヶ﨑克馬 被告:宇山祐明 日時:2022年5月24日(火)午前11時30分 場所:那覇簡易裁判所

応援します 絵本美術館「森のおうち」(長野県安曇野) http://www.morinoouchi.com/news/220418.html ★2022年4月20日(水)からクラウドファンディングに挑戦します!★ いつも絵本美術館&コテージ 森のおうちを応援くださり、ありがとうございます。 いま当館は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、かつてない苦境に立たされています。 長野県安曇野市にある当館は、今月で創立29周年を迎える私設美術館です。 「児童文化の世界を通じて多くの人々と心豊かに集いあい、交流しあい、未来に私たちの夢をつないでゆきたい」という願いから、現館長の酒井倫子が1994年に設立しました。 特に、宮沢賢治の作品を通じて「生きとし生けるものの生命の大切さ平等さ、自然との共存」をテーマに発信を続けてきました。 しかし、2020年から新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、入館者の減少、イベントの中止、結婚式のキャンセルなどにより大幅な減収となり、現在大変厳しい運営状況が続いています。 このままでは、絵本美術館の存続があやぶまれる局面にあります。 そこで今回、絵本美術館の運営費を募るために、はじめてのクラウドファンディングに挑戦することを決意いたしました。 これからも児童文化の魅力とその役割を発信し続け、より多くの皆さまに楽しんでいただける美術館を目指していくために、関係者一同精一杯取り組みますので、どうぞ皆様のご支援・応援をよろしくお願い致します! ▼詳細・ご支援方法は4月20日(水)以降下記からご覧いただけます。 https://readyfor.jp/projects/morinoouchi 第一目標金額:800万円(最終目標金額:1,000万円) 支援募集期間:4月20日(水)10時〜5月31日(火)23時 実姉たちが矢ヶ﨑克馬の故郷で奮闘しています。応援よろしくお願いします。

Comments