第1155回 原発事故避難者通信 ―放射線防護は基本的人権―
放射線被曝から住民を防護する法律は日本に無いのか?
皆々様
お元気でお過ごしでしょうか? BCCで失礼します。
つなごう命の会 ゆんたく学習会(ZOOM)(通算52回)
期日:明日です 2022年7月16日(土)16:00~
講師:矢ヶ﨑 克馬
題目:放射線被曝から住民を防護する法律は日本に無いのか?
事前予約をお願い致します
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
その1(Facebook):このイベントにコメントを送る
その2(メール):下記、担当シバタ宛てにメールを送る
phoenix.pmy★gmail.com
(★をアットマーク@に置き換えてください)
チェルノブイリ事故後はチェルノブイリ法により住民は年1mSvで保護されていました。
日本では東電事故までは年1mSvで法律的にも住民を守ってきています。
ところが東電原発事故後、超法規的に年20mSvが適用されました。しかし、日本の法律では今もって年1mSvが法律制限値です。
大きな矛盾がここにあります。
20mSv/yを超法規的に適用させたのは原子力ムラが信奉するICRP等です。
ICRPは「国際X線ラジウム委員会」の後を継ぐものですが、組織的にも戦略的にもアメリカの世界戦略の「被曝被害を隠蔽する」情報操作(知られざる核戦争)の機関がそっくり移行したものです。残念ながら「放射線防護の基準」は「ICRPである」のような世界が作られてしまいましたが、ICRPは住民を防護せず,核産業を防護しております。
事故後政府は「日本には原子力施設の周辺の地域の線量を規制する法令はあるが、住民を保護する法令は無い」などと言い始めています。
事実はどうでしょうか?
日本は「原子力の安全に関わる国際条約」の締約国です。国際条約における住民保護規制値と日本国内の位置づけを政府は意図的に異ならせる対応をしているようにみえます。
二枚舌を使っているのでは無いかと判断します。
この奇妙な対応の裏には、国内法令の被曝防護制限値の巨大緩和が意図されています。
内容の大筋添付ファイルに展開いたしましたのでご覧ください。
学習会には,お忙しいところお繰り合わせの上ご参加下さい
(矢ヶ﨑克馬2022/7/15)
次ページからの論文はヒバクと健康Letters 62号に掲載された
「被曝防護基準」国内法令の大幅緩和の危機迫る
ICRPは命の防護ではなく核産業の防護に努めてきた
です
コメント